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消滅時効

時効

保険金請求権にも、当然消滅時効がある。
請求権が発生した翌日から起算して、2年と定められている。
問題となるのは、請求権が発生した時とは、いつからなのかである。
これは保険種目により異なり、車両保険のように事故発生の時というものもあるし、対人賠償のように被害者の損害が確定するまでという、不定期のものもある。
でもこの時効の約款解釈は、あまり難しいとは思っていない。
難しくない筈だが、過去にこんなお粗末な担当者もいたので、気を付けるに越したことはない。

その、時効寸前の人は、私の契約者との、事故の相手だった。
すべて解決した後の世間話でその人から、2年少し前追突事故に遭って、今でも後遺症に苦しんでいるという話しが出た。
相手との示談は終わり、補償はして貰ったという事だったが、自分の搭乗者傷害からは、何も貰っていない事が判った。
示談書から事故日は判ったが、もう既に2年3ケ月経過していた。
搭乗者傷害の時効起算日は、治療終了の時(正確な表現ではないが)あるいは事故の日から180日のどちらか早い時、であるからまだ間に合う。
当時の加害者の保険会社に頼んで、診断書等・関係書類一式は用意出来たので、その人の保険会社に搭乗者傷害を請求させた。
ところが、2年経過しているので時効です、と断わられたという。
今度は私がその人の保険会社に、約款の該当ページのコピーを付けて持参したところ、受け取りを拒否、押し問答の末、強引に置いてきた書類は、後日返送されて来た。
なかなかの自信である、逆に私の方が心配になり、何か大きなミスをしているかも知れないと、自分の保険会社損害課に確認したほどである。
もちろん私の解釈に誤りはなかった、その上で再度書類を持って行ったが、対応は同じだった。
私は本社の所在地と社長の名前を確認し、本社に請求する事を告げて帰って来た。
その時も、はいどうぞ、本社なりどこへでも、と全く動じることはなかった。
本社社長へ請求書を郵送した1週間後、当の担当者から電話が入った。
そこにはあの自信満々の言い方は全くなく、ただ謝るだけだった。
本当に知らなかったと言う、私もそれは本当だと思った。
結局保険金は支払われ、この担当者は間もなく異動したようだ。
信じられないと思うでしょうが、このような事もあるのです。
私が、週間朝日の損保ジャパンの記事について、担当者の知識不足と考えているのも、このような現実を何度となく体験しているからです。

2013.9.4追記  この時は消滅時効は2年でした。翌2010年に3年に改正されました  

              損保ジャパンその1

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