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自損事故

これも自損事故?

これは事務所へ出入りしている業者の、使用人の相談だった。
うちの事務所へ配送に来始めて、間もない時だったと思う。
自分の家族の事故で納得がいかない、と言って話し始めた内容は、妻と子供3人の死亡事故で、事故から1年半が過ぎていた。
岸壁から妻の運転する車が転落し3人とも死亡、保険会社は妻の無理心中であると決め付けて、子供2人の搭乗者傷害しか支払ってくれない。
妻の遺書は無いというが、家庭内の問題で悩んでいることを、友達に話していたらしい。
相談は、遺書も無いのに自殺と断定された事が、納得いかないということだった。
私も当初、自殺をめぐる立証責任にばかり目が行ってしまい、自損事故の対象である事を見逃していました。
気が付いたのは、そのとき資格試験の勉強をしていた、事務員でした。
【奥さんは運転していたのだから、自賠責の対象にならない、だったら自損事故ではないんですか?】
完全に盲点になっていた、いけるっ、そしてさらに子供は自賠責の対象になる筈・・・色めきたった。
ところが、車の所有者は夫(相談者)名義になっていた。
子供の自賠責の請求権者は父(相談者)、その父は運行供用者、よって混同により、消滅。
自賠責が出ないのなら単純に自損事故、いや、自賠責の請求権は一旦発生した後に、混同で消滅したと考えれば、自損事故も危ない。
こうなると、とても私らの手には負えない。
私の所属する保険会社損害課に照会してみたが、念ため損害課から、さらに本社に照会依頼。
待つこと1週間、回答は、他社の案件につき判断する立場ではないとしながら、【自損事故の対象となる可能性が高い。】
早速文書で請求をしたところ、すぐその保険会社の支店・支社の責任者と代理店が、手土産を持って相談者宅に謝罪に訪れ、子供の分は難なく解決。
この相談者、妻の自殺の断定が納得いかない筈だったが、その後元の代理店とよりを戻し、妻の分は請求しないことになったらしい。
自損事故が出ることが決まってすぐ、相談者は仕事を辞め、私たちの目の前には2度と現れませんでした。
このような形で、私が望んでいた、第2ラウンドの自殺の立証責任は、判断される事無く幕を引いたのです。

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