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債務不履行

債務不履行
はじめに
民法第415条:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。:と規定されています。
言い換えるならば:約束を守らない時は、一方は相手方に対して、それによって生じた損害賠償を請求できる:ということです。
不法行為は、権利の侵害で、債務不履行は、約束を守らないでということです。
また債務不履行は、不履行の側が、故意・過失はなかった事を立証しなければなりません。
不法行為の時は、権利を侵害された方が、立証しなければならないのですが、債務不履行では立証責任が転嫁されています。
損害賠償請求権が、不法行為と債務不履行どちらも成立する時は、請求する側としては債務不履行を使った方が楽です。

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