不法行為はじめに民法第709条:故意または
過失によって、他人の権利を侵害する行為を不法行為という、この場合は、これによって生じた損害を、賠償する責任を負う:と規定されている。
事故で車を壊された:これは不法行為によって、正常な状態で車を使う権利を、侵害されたと考えます。
怪我をした:これは同じように、不法行為によって、健康な生活を維持する権利を、侵害されたと考えれば、権利の侵害を理解できます。
損害賠償を求めようとするなら、相手に故意・過失があった事を、立証しなければなりません。
その点で、
債務不履行とは立証責任が逆になっています。
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