慰謝料基準
人身事故の損害賠償には、必ず慰謝料も含まれる。
その基準は、3つある。
①自賠責基準 ②任意基準 ③裁判所基準
低い順に①②③であり、任意保険会社が示談交渉する時は、一番低い自賠責基準で提示します。
それに対し増額交渉しても、せいぜい1割くらいしか増額してくれません。
任意保険基準は公表されておらず、自賠責基準から裁判所基準まで幅広いと思えばよいでしょう。
1割以上の増額要求に対しては、”では裁判でも起こしてください”と、居直られるのが関の山です。
昔は訴訟で増額出来たとしても、費用倒れになる危険性があって、保険会社の強気の前には、訴訟を断念せざるを得なかったのです。
弁護士費用特約が出来た今、費用倒れを恐れることはなくなりました。
弁護士費用特約では、増額された慰謝料は自分に入り、かかった費用は保険会社がもってくれるのです。
私は4年前弁護士特約について、保険会社の慰謝料という2枚舌を切り刻むハサミにたとえ、自分たちが与えたハサミで自分たちの2枚舌が切り刻まれるだろうと書きました。 ↓
★ハサミ★
まさに今、それが現実のものになったのです。
私は契約者が人身事故被害に遭った時は、相手の保険会社の対人賠償は使わず、人身傷害で対応し、治療終了後支払いをすませた後、ゆっくりと訴訟を起こします。
契約者はすでに自賠責基準以上の補償は受け取っていますので余裕です、慰謝料の増額部分を受け取るだけです。
訴訟になっても裁判所基準の慰謝料が高すぎるなどとは争ってきません、被告答弁書では弁護士費用と遅延損害金をカットした金額での和解申し立て、という事になるのがほとんどです。
訴訟になれば、裁判所基準(赤本)は当たり前なのですから。
今は全件、人身傷害で対応していますが、そのきっかけになった、許す事のできない対人保険会社の対応があったのです。
保険会社名は書きませんが、こんな事実を知ったなら、とても相手保険会社に対応を委ねることは出来ません。
次回は、★卑劣な損害見積もり★
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その基準は、3つある。
①自賠責基準 ②任意基準 ③裁判所基準
低い順に①②③であり、任意保険会社が示談交渉する時は、一番低い自賠責基準で提示します。
それに対し増額交渉しても、せいぜい1割くらいしか増額してくれません。
任意保険基準は公表されておらず、自賠責基準から裁判所基準まで幅広いと思えばよいでしょう。
1割以上の増額要求に対しては、”では裁判でも起こしてください”と、居直られるのが関の山です。
昔は訴訟で増額出来たとしても、費用倒れになる危険性があって、保険会社の強気の前には、訴訟を断念せざるを得なかったのです。
弁護士費用特約が出来た今、費用倒れを恐れることはなくなりました。
弁護士費用特約では、増額された慰謝料は自分に入り、かかった費用は保険会社がもってくれるのです。
私は4年前弁護士特約について、保険会社の慰謝料という2枚舌を切り刻むハサミにたとえ、自分たちが与えたハサミで自分たちの2枚舌が切り刻まれるだろうと書きました。 ↓
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まさに今、それが現実のものになったのです。
私は契約者が人身事故被害に遭った時は、相手の保険会社の対人賠償は使わず、人身傷害で対応し、治療終了後支払いをすませた後、ゆっくりと訴訟を起こします。
契約者はすでに自賠責基準以上の補償は受け取っていますので余裕です、慰謝料の増額部分を受け取るだけです。
訴訟になっても裁判所基準の慰謝料が高すぎるなどとは争ってきません、被告答弁書では弁護士費用と遅延損害金をカットした金額での和解申し立て、という事になるのがほとんどです。
訴訟になれば、裁判所基準(赤本)は当たり前なのですから。
今は全件、人身傷害で対応していますが、そのきっかけになった、許す事のできない対人保険会社の対応があったのです。
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