100-0判決を書かない裁判官
訴訟額140万円以下の事件は、第一審は原則簡易裁判所が担当する。
だから物損事故の過失割合は、ほとんどが簡易裁判所で行われる。
この簡易裁判所に、物損事故の過失割合事件が一挙に持ち込まれたのである。
その原因が、自動車保険の弁護士費用特約であることは言うまでもない。
これまでなかった事件が、一挙に持ち込まれたのである。
対応できないのは、弁護士と同様どころか、もっと深刻かもしれない。
物損事故の過失割合など扱ったことはほとんどなく、事故原因の解析などまったく未知の世界である。
無理やり判例に当てはめて、急場をしのいできたというのが実態である。
また下級審であるが故、控訴されること、判決が覆されることに、異常なほど怯えている。
だから控訴される心配のない、和解を強く勧めることになる。
少し前、このような和解事件があった。
事故は片側2車線の道路で、急な車線変更で接触された、軽微な物損事故であった。
こちらは0-100を主張したが、相手保険会社は、車線変更車と後続直進車との事故であり、基本割合30-70との主張から始まった。
当方の”具体的過失を明示しろ”の回答として、どちらも走行中の事故であり過失0はないと、10-90までしか譲らなかった。
裁判の流れは、次々とこちら側の回避不可能が立証され、0-100判決が濃厚になっていた。
突然裁判官からこちら側の弁護士に、10-90で和解できないかとの打診があったとの事。
受諾の可否を聞いてきた弁護士に、即座に”判決を求めます”と答えたのは当然だった。
もともと10-90が納得いかずに起こした裁判である、0-100が見えてきた段階で、なぜ10-90の和解を受けなければならないか。
和解を断った3日後、再び裁判官から電話で和解案が示された。
今度は修理費を超える額を和解金として提示してきた、金額的には0-100を超える内容であった。
ただし過失割合には触れず、あくまでも解決金としてである。
必死に支援してきた私個人としては、過失割合0を欲しかったが、時間がかかったこともあり、契約者の応諾するという意向には従がうしかなかった。
相手保険会社は、0-100の記載がないのであれば、修理費以上の和解でも受けるとのことであった。
このような結末を迎えたが、0-100以上の和解を勧告出来ても、過失0の判決はなかなか書けないことがわかった。
このように物損事故の過失割合の裁判は、いま始まったばかりの未知の世界である。
逆を言うならこれまでは、どれだけの人が理不尽な結論を押し付けられてきたか、という事である。
保険会社任せにせず、弁護士任せにせず、裁判任せにせず、代理店は契約者に寄り添うことがますます重要になってきた。
次は★保険会社の事故状況解析能力★について書くつもりです。
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だから物損事故の過失割合は、ほとんどが簡易裁判所で行われる。
この簡易裁判所に、物損事故の過失割合事件が一挙に持ち込まれたのである。
その原因が、自動車保険の弁護士費用特約であることは言うまでもない。
これまでなかった事件が、一挙に持ち込まれたのである。
対応できないのは、弁護士と同様どころか、もっと深刻かもしれない。
物損事故の過失割合など扱ったことはほとんどなく、事故原因の解析などまったく未知の世界である。
無理やり判例に当てはめて、急場をしのいできたというのが実態である。
また下級審であるが故、控訴されること、判決が覆されることに、異常なほど怯えている。
だから控訴される心配のない、和解を強く勧めることになる。
少し前、このような和解事件があった。
事故は片側2車線の道路で、急な車線変更で接触された、軽微な物損事故であった。
こちらは0-100を主張したが、相手保険会社は、車線変更車と後続直進車との事故であり、基本割合30-70との主張から始まった。
当方の”具体的過失を明示しろ”の回答として、どちらも走行中の事故であり過失0はないと、10-90までしか譲らなかった。
裁判の流れは、次々とこちら側の回避不可能が立証され、0-100判決が濃厚になっていた。
突然裁判官からこちら側の弁護士に、10-90で和解できないかとの打診があったとの事。
受諾の可否を聞いてきた弁護士に、即座に”判決を求めます”と答えたのは当然だった。
もともと10-90が納得いかずに起こした裁判である、0-100が見えてきた段階で、なぜ10-90の和解を受けなければならないか。
和解を断った3日後、再び裁判官から電話で和解案が示された。
今度は修理費を超える額を和解金として提示してきた、金額的には0-100を超える内容であった。
ただし過失割合には触れず、あくまでも解決金としてである。
必死に支援してきた私個人としては、過失割合0を欲しかったが、時間がかかったこともあり、契約者の応諾するという意向には従がうしかなかった。
相手保険会社は、0-100の記載がないのであれば、修理費以上の和解でも受けるとのことであった。
このような結末を迎えたが、0-100以上の和解を勧告出来ても、過失0の判決はなかなか書けないことがわかった。
このように物損事故の過失割合の裁判は、いま始まったばかりの未知の世界である。
逆を言うならこれまでは、どれだけの人が理不尽な結論を押し付けられてきたか、という事である。
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