200万円の対物保険3
☆最初から☆
調停の結果
510万円の一括払いを求める物流会社代理人と、分割払いをと懇願するしかない建設会社社長。
調停委員の、2カ月後までの一括払い、という調停案を双方呑むしかなかった。
続いて、保険会社との求償金の調停に入った。
冒頭弁護士から、既に債権回収機関の手に移っており、非常に厳しい態度ですと、釘を刺された。
建設会社社長は、物流会社に510万円を2カ月後までに、一括して払う約束をしたばかりで、さらに保険会社には支払えない、何とか分割払いにして欲しい、と頼みこむしかなかった。
代理人弁護士は、窮状は判るが、債権回収機関から一括払い以外は受ける必要はなく、調停不成立にするよう言われていると、かなり強気である。
訴訟に持ち込めば、2か月ぐらいで差押えできるのを、調停で不利な和解をする必要はないと言う理由は,冷酷であるが確かである。
万事休すと思った時、調停委員が考えてもいなかった視点から、援護の手を差し伸べてくれた。
保険会社は720万円支払い、そのうち390万円は翌年の増額保険料で回収できるのであるから、実質損害は330万円である、それなのに720万円の請求をするなら、この事故で保険会社は390万円の利益を得る事になる。
不当利得とまでは言えないにしろ、保険会社はある種、公共的な面も持っているのだから、回収の手法には、もう少し配慮があってもいいのではないか。
この言葉で、さすが弁護士も調停打ち切りは言えなくなり、5回目の調停を開く事に同意した。
そして最終5回目の調停で、支払条件は大幅にゆるくなり、今年11月末日までに全額支払う、分割回数は決めずに、6月末までに1回目を支払う事という、こちらに有利な和解が成立した。
しかし、これで全て解決したわけではない。
1年の間に1,230万円支払えるのか、簡単な事どころか会社の存続さえも、危機的状況のようだ。
会社の存亡危機とは裏腹に、調停委員が言うように390万円の保険料差額は、結果として保険会社の利益になってしまった。
全ては、対物200万円から出発した事だった。
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調停の結果
510万円の一括払いを求める物流会社代理人と、分割払いをと懇願するしかない建設会社社長。
調停委員の、2カ月後までの一括払い、という調停案を双方呑むしかなかった。
続いて、保険会社との求償金の調停に入った。
冒頭弁護士から、既に債権回収機関の手に移っており、非常に厳しい態度ですと、釘を刺された。
建設会社社長は、物流会社に510万円を2カ月後までに、一括して払う約束をしたばかりで、さらに保険会社には支払えない、何とか分割払いにして欲しい、と頼みこむしかなかった。
代理人弁護士は、窮状は判るが、債権回収機関から一括払い以外は受ける必要はなく、調停不成立にするよう言われていると、かなり強気である。
訴訟に持ち込めば、2か月ぐらいで差押えできるのを、調停で不利な和解をする必要はないと言う理由は,冷酷であるが確かである。
万事休すと思った時、調停委員が考えてもいなかった視点から、援護の手を差し伸べてくれた。
保険会社は720万円支払い、そのうち390万円は翌年の増額保険料で回収できるのであるから、実質損害は330万円である、それなのに720万円の請求をするなら、この事故で保険会社は390万円の利益を得る事になる。
不当利得とまでは言えないにしろ、保険会社はある種、公共的な面も持っているのだから、回収の手法には、もう少し配慮があってもいいのではないか。
この言葉で、さすが弁護士も調停打ち切りは言えなくなり、5回目の調停を開く事に同意した。
そして最終5回目の調停で、支払条件は大幅にゆるくなり、今年11月末日までに全額支払う、分割回数は決めずに、6月末までに1回目を支払う事という、こちらに有利な和解が成立した。
しかし、これで全て解決したわけではない。
1年の間に1,230万円支払えるのか、簡単な事どころか会社の存続さえも、危機的状況のようだ。
会社の存亡危機とは裏腹に、調停委員が言うように390万円の保険料差額は、結果として保険会社の利益になってしまった。
全ては、対物200万円から出発した事だった。
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