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記名被保険者その3

ごまかし定義

    
     最初から
主に使用するとは、主に運転すること、ほとんど(代理店を含む)の人がそう考えるでしょう。
保険会社も、そのように考えて欲しいと、願っている筈です。

ならば全員一致で、記名被保険者とは=主に運転する人で、決まりでしょう。

しかしそのように定義すると、問題の出るケースもあるのです。
泥棒・あるいは無断運転で、事故を起こされ、所有者に責任があるとされたとき、記名被保険者が=主に運転する人になっていたら、保険は全く効かない恐れがあるのです。

それも困る、やっぱり記名被保険者とは=所有者の方が安心です。

そうすると今度は、所有者の免許の色を確認したところで、運転リスクを正しく反映するとは限らず、リスク細分型の料率制度が成り立たなくなる。

という訳で、記名被保険者とは=主に使用する人、と曖昧な定義で押し切ることになったのだろうと思います。

曖昧でも何でも、それで全て解決したなら、良かった、良かった。

残念ながら、何一つ解決していません。
主に運転する人、所有者、どちらでも選べると明記した保険会社は、リスク細分料率【高齢者料率】をすり抜けることが出来てしまい、他の保険会社との関係で不公平だという問題。

また殆どの契約で、記名被保険者は、主に運転する人にしているのが実情です。
しかし、主に運転する人が所有者ではないケースが、何割か存在する筈です。

そのような契約は、泥棒・無断運転の事故で、所有者に責任があるとされても、保険は効かない恐れがあるという問題。

そして私たち保険販売をする側の問題として、保険会社も代理店も(私も)、所有者と記名被保険者が違うとき、泥棒・無断運転には保険が効かない恐れの、説明はしていません。
重要事項の説明をしていたと、果たして言えるのでしょうか。

ここまで書いて、自分のしている事が恐ろしくなってきました。
高齢者料率に端を発し、少し勉強したから解ったことです。
本来ならば職人の名を外さなければと思いますが、少し猶予を下さい。

約款との整合性を検証する間もなく、がむしゃらに突き進んだリスク細分型保険。
ごまかしの解決ではなく、根本的な解決策がある筈です。

保険職人、本来は保険を使って仕事をする職人ですが、保険を作る側に文句を言うことも、仕事のうちと拡大解釈して、言いたい放題言います。

    続く
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