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ゼブラゾーンでの事故その4

ゼブラゾーンでの事故その4

   初めから
この事故から2ヶ月経過した。
前回の予想では、かなり長引くだろう、あるいは示談は不可能だろうと思っていた。

それが10月初旬に意外な展開を見せた。
こちらの要求である、ルールを守った者が、守らない者より過失が大きい事は納得いかない、という主張に相手保険会社が、理解を示してくれたのだ。
そして男性アジャスターに担当を替え、時間を掛け契約者を説得したと言う。

そのアジャスターからの過失割合の提示は、こちらが40、相手が60というものだった。
30-70というこちらの考えから、10%ほどの違いはあるが、こちらの過失が相手よりは少ないという点では、こちらの主張を大きく受け入れた提案であった。

これで何とか、そちらの契約者を説得できないでしょうか、という言い方も丁寧であった。

という事で、契約者に説明し、相手の提案に対する了解は、割と簡単に取り付けた。
契約者も、納得できないと言いながら、自分の主張が認められる事を、半分諦めかけていたという事情もあった。

諦めかけていたという点では、私も同じであった。
前回も書いたように、今後はこのゼブラゾーンのケースは、全件裁判に持ち込む覚悟は変わらない。
しかし弁護士費用特約のついていないこの件に関しては、こちら側から訴訟に持ち込む事は、経済的に不可能と思っていたのだ。
そういう事情からも、私も契約者も、大満足であった。

そしてもう一つ、意外な言葉が相手アジャスターの口から出た。
【実は自分自身、このゼブラゾーンのケースを、納得できない思いで処理してきました。
今回そちら(私のこと)から主張をされて、すんなり自分で納得が出来ました。
今後は自分も、この考えで進めて行きたいと思います。】

何か【出来すぎ君、あるいは示談をしたいが為】という気がしないでもないが、ともかく一人理解者が増えたと、ここは喜ぶ事にしよう。
この事を自分の保険会社に伝えたら、複雑な表情のまま、コメントは帰って来なかった。

ゼブラゾーンの事故は、全件訴訟に持ち込む、これは判例タイムズが書き換えられるまで、続けることに変わりはない。
さらにその念を強くした。

       ルールを守ったものが善である事を、はっきりさせ、
       いつか必ず、判例タイムズを書き換えさせるために、

最語にお詫びを致します。
昨年秋にも同じ事を書きましたが、秋はボランティアが忙しくなり、ブログを書く時間が取れませんでした。
今年は昨年以上に役割を増やされ、自分の本業もおろそかになったほどでした。
今後は、少しブログの量を減らすと思います。
懲りずにお付き合い下さい。

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Secret

No title

ゼブラゾーンについていろいろ検索していましたら、お宅様のブログに行き当たりました。

いくつか拝見いたしました。とても興味深く読ませていただきました。

交差点のゼブラゾーンは要注意箇所ですね。
私自身も、右折の為ゼブラゾーンに沿って走っていると後ろからゼブラゾーン上を加速して追い越す車に何度か遭遇したことがあります。
ですから逆にゼブラゾーン上を走った方が安全かもと思うことが多々ありますね。


時差式信号。自宅近くに超危険時差式信号があります。

右折のため交差点の中央に待機して待っていると、いつの間にかこちらの信号は赤になっています。気持ちはあせりますが、しばらくそのまま待つことになります。

曲がれないのでそのまま待っていると対向車側が赤になって止まったのでこちらは右折出来るのです。

「何の為の時差式じゃ」と思いますが。。。

確かに「時差式」と表示がありますが、初めて来た人はどちら側のための時差式かわからないので危険だと思いますね。

時差式信号は危険なので不要です、「全廃しろ」と言いたいですね。

今後も言いたいこといっぱい言ってくださいね。

No title

そもそもの原因は、ゼブラゾーンをやたら無闇に設置する公安委員会(警察)及び道路管理者にあるのではないでしょうか。
 最近は、ゼブラゾーンにわざわざポールまで建てて、走行できなくしている例も見られますが、道路にわざわざ障害物を設置して走行スペースを狭くし、かえって事故の危険や渋滞を生じさせているのでは? このブログを読んで、ゼブラソーン自体が、問題を大きく複雑にしているという感を強くしました。
 走行しても罰則がないようなゾーンというものは、果たして必要なのか?そこから見直す必要がありそうです。
ルールを守ることは勿論大切ですが、「何のためのルールなのか」「ルールを変える必要はないのか」を追求することも必要です。
 行政がやっていることが、必ずしも適切とは限りません。というよりも、最初から疑った方が良いようです。

No title

内容興味深く拝見させてもらいました。
導流帯の通行について、(事故とならない場合も含めて)割と一般的に散見される事例と私は思います。
本件は進路変更時の事故であることからすれば、進路変更車側についてはまず合図について考えるべきと思います。
事故の処理で「合図について斟酌しない」場合、「合図なし」と同じ結果となり後続車に有利な判定となっていしまいます。
うがった見方をすれば、今回の件は進路変更車側に合図があった可能性が高いという判断で、相手側を説得したような印象を(私は)感じます。
あと導流帯の通行について、判例タイムズでは10~20で幅があったと思います。

ゼブラゾーンについて

今日、ゼブラゾーンを直進しており右折しようとでてきた車と接触事故を起こしました。
追突事故ではなく、すれ違うところでぶつかり、自分の車の側面 ドア辺りから擦った跡があります。

いきなり出てきたため、こっちも内心ムッとしながらも冷静にその場は警察を呼び対処してもらいました。

事故後、自宅に帰りゼブラゾーンの定義が曖昧なところもあり、どちらに過失があるのか と考えており、調べていたところ、こちらのブログにたどり着き読ませていただきました。

道路交通法上、ゼブラゾーンに侵入してはいけない という規定はないものの
この記事に書かれてるような理不尽なものだとは知りませんでした。

過失割合はまだ決まっておりませんし、保険担当者の方からは最初は50:50からいってみる という話をしましたが、
最初は相手が飛び出てきたのだから、と多少納得はいきませんでしたがこの記事を読み、改めて納得できました。

自ら申し出て、こちらの過失として処理できれば と思います。
正直、こちらは車両保険をかけていたのですんなりそう思えるのですけどね

納車してまだ1ヶ月も経っていなかったためにショックは大きいですが、
それよりも相手も自分も大事にならなかったことと、貴重な経験ができたのでよかったです。
今後、このような事故を起こさないためにも気をつけたいですね。

それともう一つ
納得ができないというわけではないのですが
ただ進路変更をする際に確認をするのは安全運転と事故防止をするためにも必要なことです。
また、それでは事故を招いてしまった自分側の人間に対し、多少釣り合いが取れていないのでは と思います。
もし、ゼブラゾーンを避け正しく走行をしていた方が確認もせずに進路変更をし、それが絶対的な正義というのに違和感を覚えるのはこのようなことに熟知し、経験しておられる保険職人様は特に感じられるのではないでしょうか?
今回の件も、そのような違和感や理不尽さを覚え、ビジネスを超え、粘り強く交渉をしてきたのでしょうから。

その辺りを考慮し、反論されるべき因子を無くして
判例タイムズを、公平かつ正しく、義のある更新ができるよう、私も応援しております。

生意気なことを言って、不快にさせてしまっていたらごめんなさい。
ありがとうございました。

長文失礼しました。

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No title

相手の保険屋最悪だね。自分の客に損をさせるように交渉させるとか、お前はどこの担当だよって話だ
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hokensyokunin

Author:hokensyokunin
性格:頑固・おせっかい・正義派
趣味:長距離ドライブ・トレッキング

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