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無責・免責2

無責・免責2

     前から
どうして法律は加害者を保護し、被害者を保護しないのか。
素朴ですが、核心をついた疑問だと思います。

私は法律の専門家ではないので解りませんが、法律は義務とか責任について規定しています。
強い規制ですから、逆に責任を問えない場合も、想定しなければなりません。
結果として、責任無能力者の責任を免除しているのです。

民法第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

免除もやむを得ないのですが、その結果として、損害賠償請求権を剥奪された、被害者についての保護は全く配慮されていません。

今ある被害者保護の法律としては、自動車損害賠償保障法、犯罪被害者等給付金支給法などがあります。

自動車損害賠償保障法は第3条で、厳しい免責3条件を加害者側に課し、立証責任を加害者側に求め、結果的に無過失責任と言われています。

しかし次の第4条で、前条のほか民法の規定を適用するとして、責任無能力者の事故については、民法の適用を可能にし、結果的にもう一度無責に戻しています。
せっかくの第3条の厳しい規定を、第4条で緩めた理由が理解出来ません。

 【自動車損害賠償責任】
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
【民法の適用】
第4条 自己のために自動車を運行のように供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。


逆に、犯罪被害者等給付金支給法の方が、明確に心神喪失の犯罪にも適用するとしています。
自動車保険(自賠責・任意保険)は有料なのに対し、犯罪被害者等給付金支給法は、特別な料金は取っていません、税金だけです。

納得いきません。
被害者保護の法律に、整合性・一貫性がありません。

高齢化社会の現在、心神喪失の問題は益々増えるでしょう。
明日は、貴方かも知れない時、貴方の保険は役に立たないかも知れません。
だからと言って、貴方は運転を辞める勇気がありますか。

    何故、じゃどうする!
   
      続く

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