症状固定
症状固定
東京都町田市がA損保に対し、損害賠償請求訴訟を起すようだ。
請求要旨は、交通事故被害者に給付した、症状固定日以後の治療費の立て替え金を返還しろというものだ。
この業界の人以外は、よく理解出来ないかも知れないので、少し説明するならば、交通事故の場合、治療費は加害者(保険会社)が支払うのは、当然の事である。
たとえ交通事故で健康保険を使っても、最終的には自賠責(任意保険)に請求が回っていく流れになっており、その精算は特に問題なく行われている。
しかし症状固定となると、話は難しくなる。
症状固定というのは、これ以上治療効果が期待できないところまでになった人に対しては、治療費の支給を打ち切るという、労災保険・自賠責保険の規定に基づく制度です。
そしてそれ以後の治療費は、持病として健康保険と自己負担で賄って下さいという事です。
だから国保なり社会保険は、加害者がいるにも関わらず、肩代わりさせられ、本人の持病として保険給付を続けているのが現状なのです。
そしてそのツケを、全国民に健康保険料として、強制的に負担させているのです。
町田市が訴えようとしているのは、ある日を境に、症状固定と言われても、被害者の中には治療を続けざるを得ない人がいる、そのような人には症状固定後の治療費も、加害者(保険会社)が支払うべきだ、というものです。
健康保険の財政が厳しい中で、訴訟が起される事も、無理がないことと思います。
ただ町田市が自動車保険には、返還しろと言う割には、労災保険には何故訴えを起さないのかという、良く解らない所がありますが。
症状固定日以後の治療費を、労災保険・自賠責保険(任意保険も含む)健康保険、さてどこが負担するべきなのでしょう。
保険会社と各お役所は、この際訴訟を通して、この問題を徹底的に議論するべきと思います。
そして見落としてはならない問題があります、健康保険には自己負担分がある筈です。
保険会社・お役所の争いはどうであれ、被害者も負担を強いられている事は間違いなく、むしろその方面の手当を、どのようにするべきかが、現場の保険職人にとっては重要な事です。
症状固定、重く暗く、夢のない言葉、その判定の不当性を争っての裁判は、ほとんど被害者側が敗訴というのが現実です。
☆次へ続く☆
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請求要旨は、交通事故被害者に給付した、症状固定日以後の治療費の立て替え金を返還しろというものだ。
この業界の人以外は、よく理解出来ないかも知れないので、少し説明するならば、交通事故の場合、治療費は加害者(保険会社)が支払うのは、当然の事である。
たとえ交通事故で健康保険を使っても、最終的には自賠責(任意保険)に請求が回っていく流れになっており、その精算は特に問題なく行われている。
しかし症状固定となると、話は難しくなる。
症状固定というのは、これ以上治療効果が期待できないところまでになった人に対しては、治療費の支給を打ち切るという、労災保険・自賠責保険の規定に基づく制度です。
そしてそれ以後の治療費は、持病として健康保険と自己負担で賄って下さいという事です。
だから国保なり社会保険は、加害者がいるにも関わらず、肩代わりさせられ、本人の持病として保険給付を続けているのが現状なのです。
そしてそのツケを、全国民に健康保険料として、強制的に負担させているのです。
町田市が訴えようとしているのは、ある日を境に、症状固定と言われても、被害者の中には治療を続けざるを得ない人がいる、そのような人には症状固定後の治療費も、加害者(保険会社)が支払うべきだ、というものです。
健康保険の財政が厳しい中で、訴訟が起される事も、無理がないことと思います。
ただ町田市が自動車保険には、返還しろと言う割には、労災保険には何故訴えを起さないのかという、良く解らない所がありますが。
症状固定日以後の治療費を、労災保険・自賠責保険(任意保険も含む)健康保険、さてどこが負担するべきなのでしょう。
保険会社と各お役所は、この際訴訟を通して、この問題を徹底的に議論するべきと思います。
そして見落としてはならない問題があります、健康保険には自己負担分がある筈です。
保険会社・お役所の争いはどうであれ、被害者も負担を強いられている事は間違いなく、むしろその方面の手当を、どのようにするべきかが、現場の保険職人にとっては重要な事です。
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