fc2ブログ

告知義務と確認義務

告知義務と確認義務

年明け早々、免許の色の確認ミスを起こした事は、恥を忍んで書きました。
その後、他社の同業者を含め、冷やかされながら、色んな情報を貰いました。
以外にも、同じ経験をしていた代理店が、多かった事は驚きでした。

確かに免許の色は、契約者の告知義務であり、間違った告知をすれば告知義務違反となり、事故が起きた時点で保険会社は、約款上は契約を解除することが出来ます。

一方で、契約締結の時、代理店が過失で告知の内容が違う事に気が付かなかった場合は、解除権は適用しないとも書いてあります。

私の免許の色違い事故は、契約者の間違った告知ではあったが、それを確認しなかった代理店の過失という事で、継続契約の初日に遡って訂正し、保険料を追徴し、約400万円の保険金は支払われました。
まさに、解除権を適用しない場合に該当したのです。

ところで、同じ地域のある保険会社で、私と同じく免許の色違い事故が起きた情報も入ってきた。
その結末を聞き、唖然とした。

代理店は、免許の確認について、自分に過失はないと言い張り、保険会社もそれを認め、保険金は支払われなかったという事だ。
保険会社の名は書けないが、似ている、欠陥保険会社に。

免許の色が違っているという現実の前に、どうすれば確認にミスが無かったと言い切れるのか。
言い切れるとすれば、契約者に故意・悪意があった場合しか考えられない。
通常、免許の色の事で故意・悪意はあり得ないであろう。
その契約者は、自分の勘違いだったからと、保険金の支払いを受けられない事を、納得したそうである。

もちろん納得済みで解決した他社の事を、とやかく言うつもりはない。
ただ告知義務と確認義務との関係が、同じ約款でありながら運用がこんなにも違う、という事だけは知っておいて欲しい。

4月から施工される保険法では、告知義務を緩和し、質問応答主義になるようだが、大賛成である。
代理店にとっては、確認義務がさらに厳しくなるが、契約者とプロの情報量の差から考え、それは当然である。

10秒間の通話で確認を取ったと言い張る、A損保代理店のような主張はさせるべきではない。

質問応答主義と確認義務、ますます気を引き締めて、職人を目指さなければ。


             応援クリックよろしく
     人気ブログランキング  にほんブログ村 その他生活ブログ 保険へ


            

comment

Secret

代理店賠責

万一の為、もはや代理店賠責(新日本代協プラン)は必須となってきていると感じました。

前店主の亡父は、保険職人さんと同様、"事故対応は年中無休で右に出る者なし、客先を断ってでも事故対応する"といった理念でやって参りました。

しかし代理店賠責は、万一の為にと私が加入をすすめても、頑なに加入しませんでした。

そうしている内に癌が見つかり、入院・手術をする事となり、父母と私の3人でやっていた業務は、殆ど私1人でやる事になりました。

闘病の末父は亡くなり、私も体調を崩し、私と母だけで業務遂行困難となり、乗合代理店なので合流・合併もできず、廃業を決断しました。

よって代理店賠責は未加入のまま廃業となります。ND社の引継代理店さんは代理店賠責に加入しており、T社の引継代理店さんは未確認ですが代協メンバーなので今度確認してみます。

カーオーナー・ドライバーとして、任意保険に入る事と、安全運転をする事は、片方では不十分で、両方大事です。

これからは保険代理店としても、事故の際の確実な支払の為ミス・漏れのないよう契約(異動)時にしっかり確認する事と、万一の為代理店賠責に加入する事の、両方が大事になっていくと思います。

人間である以上

人である以上、絶対間違いがないとは言えません。
保険の仕事柄、大きな賠償金が必要になるかも知れません。
謝っただけではすみません、せめてもの償いの為にも代理店賠責は必要です。
もちろん、そのお世話にはなりたくありませんが。

保険法改正・告知義務

http://www.sonpo.or.jp/news/information/2009/0908_05.html
に、新しい保険法の概要が載っていました。【告知義務】の部分を以下に抜粋します。
告知義務に関しては、過去に遡って適用されないのが残念ですね。

□ 自発的申告義務(現行)から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなります。(第4条、第66条)

□ また、保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。(第28条第2項、第84条第2項)

自己責任

よほどの御客さんじゃなければトータルアシストは御奨めしていません。もちろん手数料が少ないのは聞いてます。4月からSJ社は搭乗者傷害日額払い入院限度額が10,000円通院限度額5,000円に引き下げられます。TN社は確か日額払い、および個人のTAPは販売停止すると言ってました。現金集金も代理店の申請書があればOKなんて代理店に責任転化するやり方をいつまで続けるのでしょうか。
個人事業主の戯言

搭傷の役目は終了

ばついちさん、コメントありがとうございます。
個人的には、人傷の登場で搭傷の役目は終わったと思っています。
TN社は7月からは搭傷・無保険傷害・(現)人傷が統合される事で、仰せの通り搭傷日額給付は無くなります。
リスクの順位付けという観点からも、それでいいかと思います。
ただ本社商品開発部は、時折くだらない商品を出したり、ニーズの高い商品を廃止したりもします。
その中から、契約者の最善の商品に組み替えて、提供する技が必要です。
それが職人の仕事と思っております。
もちろん、もっといい商品を、と声を出す事も大事な仕事と思っております。


管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

No title

私の説明力不足かも知れませんが、お客様に人傷と搭傷の両方を充分ご理解頂くのは難しい(かった)です。

人傷は、支払対象者(詳しい説明は省略)の過失に関わらず、実損額を補償(相手の自賠や対人賠償から支払われ重複する分は、二重には支払われない)。

搭傷は、被保険自動車の搭乗者が死傷の際、過失・相手からの賠償・他の生保や傷害保険からの支払とは全く別に、定額給付。

個人ユーザーでどうしても搭傷が欲しい方は、別途傷害保険等にご加入頂く他ありません(他人を乗せる場合、他人については諦める)。

搭傷の廃止はやむを得ないと思います。人身交通傷害の廃止はショックですが…。

今回の改定で、重要な順に「賠償→傷害→車両」となったのは良いですね。

教えて下さい1/2(ミニフリートの増車)

保険職人さん教えて下さい(1/2)。
ミニフリートって増車に弱いと思いませんか?。
私はミニフリートの増車は未経験です。

H22年2/1~1年の3台の契約で、2/2に4台目が増車となり、中断証明書は持っておらず、純新規6等級か複数所有新規7等級の場合、翌年の更新時に無事故でも等級が上がらず、ほぼ2年近く6か7等級のままとなるのでしょうか?。

そうだとしたら、増車せずにもう1本単品で作るか、増車日付で丸ごと中途更新するしかないのでしょうか?。

抜本超保険の自動車リスクは、T/A組込になると聞きました。
ミニフリートに近いと思いますが、抜本超でも上記と同様の問題が発生するのでしょうか?。

教えて下さい2/2(弁護士費用特約)

保険職人さん教えて下さい(2/2)。
T社のもらい事故アシスト(弁護士費用特約)のチラシって、内容に少し問題があると思いませんか?。

「契約者に過失が無い場合(もらい事故)、契約者側の保険会社は示談交渉できない」とあるのは正しいですが、死傷の場合は人身傷害で支払可(ノーカウント事故なので等級に影響なし)、車両損害は車両保険があれば支払可(等級は下がる)、家屋の損害は火災保険(タイプによる)で支払可(等級など存在しない)ですよね。

もらい事故で相手が支払いに応じない場合、弁護士費用特約を使うという事は、結局はお客様が個人で弁護士に依頼し相手に賠償請求する訳で、その費用が300万円を限度に支払われるだけです。

弁護士費用特約を付ければ、自分の保険会社が300万円を限度に損害額を支払ってくれると、勘違いしている方も居るのではないでしょうか?。

人傷・車両・火災がある場合、それらを使えば弁護士に依頼せずに、損害額が丸々自分の保険会社から支払われます(車両を使えば等級ダウン)。
その後、相手に求償するかどうかは、保険会社の判断です。

「弁護士や裁判など勘弁して」という方も、その逆の方も居ます。

もらい事故で相手が支払いに応じない場合、人傷・車両・火災を(あれば)使うか、弁護士費用特約を使うか、お客様に選択して頂くのが正解、という事で宜しいでしょうか?

また、相手への対人・対物賠償でも弁護士費用特約が使える(の対象)、と思っている方も居ると思います。
しかし、対人・対物賠償の保険金額(保険料)の中に争訟費用も入っており、相手と折り合いが付かない場合は保険会社が(契約者にも断りの上)直接、顧問弁護士に依頼する、という事で正しいでしょうか?。

保険職人さんの記事の通り、実は過失がある事故でも(保険会社の承諾の上で)弁護士費用特約を使えてしまうのも問題ですよね。
プロフィール

hokensyokunin

Author:hokensyokunin
性格:頑固・おせっかい・正義派
趣味:長距離ドライブ・トレッキング

カテゴリ
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
FC2カウンター
検索フォーム
リンク
ご連絡はこちらから
感想をお寄せ下さい

名前:
メール:
件名:
本文:

RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード