告知違反を問う前に
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A損保の言い分は、車が替わった時は通知義務、契約を更新するときは告知義務、ともに契約者に課せられた義務であり、それに違反したら解除出来ることは、約款にも明確に記載されている事を根拠に、今回の件は、その二つの義務を全うしていないという理由で、継続契約の方を取り消しました。
でもおかしいと思いませんか。
取り消しというのは、法律行為に瑕疵がある場合に、当事者の一方的な意思表示でその効力を無効にする事です。
契約者が不実の事を告げたという瑕疵を言うのなら、その前に代理店がその法律行為について、重要な事を確実に説明したという前提が必要なはずです。
まず先に、自分の方にはこの法律行為について、何の瑕疵もなく、相手だけに瑕疵があった事が必要なはずです。
しかし10秒間しか話をしていなかったとすれば、継続契約という法律行為にすでに瑕疵があったと言わざるを得ません。
瑕疵を先に作った一方の当事者が、その瑕疵によって引き起こされた、告知しなかったという瑕疵を問えるのでしょうか。
この前提は、10秒間という通話が本当にあったとしての事です。
通話時間のカウントはどこから開始されるかというと、留守電に切り替わった時から始まります。
案内メッセージが終わるまでに、10秒以上かかってしまいます。
むしろ10秒間という時間は、案内メッセージを聞き終わる前に、自分のメッセージを入れずに、通話を切った可能性が高いという推定にも繋がります。
この10秒間の通話記録は、勝手契約の疑いが強く疑われる記録であり、適正に継続手続きを取ったという主張の根拠などにはならないものです。
つまりこの契約者は、車が替わったという告知をする機会さえ、奪われていた可能性が高いのです。
だから、A損保は謝罪し、継続契約初日に遡って、保険料を追徴し、新契訂正をしたのです。
保険業界に身を置く人なら、新契訂正をしたという事実だけで、代理店側の過失が大きいという事は、簡単に解る事です。
☆続く☆
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契約者が不実の事を告げたという瑕疵を言うのなら、その前に代理店がその法律行為について、重要な事を確実に説明したという前提が必要なはずです。
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瑕疵を先に作った一方の当事者が、その瑕疵によって引き起こされた、告知しなかったという瑕疵を問えるのでしょうか。
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むしろ10秒間という時間は、案内メッセージを聞き終わる前に、自分のメッセージを入れずに、通話を切った可能性が高いという推定にも繋がります。
この10秒間の通話記録は、勝手契約の疑いが強く疑われる記録であり、適正に継続手続きを取ったという主張の根拠などにはならないものです。
つまりこの契約者は、車が替わったという告知をする機会さえ、奪われていた可能性が高いのです。
だから、A損保は謝罪し、継続契約初日に遡って、保険料を追徴し、新契訂正をしたのです。
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