弁護士費用特約
弁護士費用特約>
ほとんどの保険会社で、この弁護士費用特約なるものを、売り出している。
特約の趣旨は、被害事故に遭った時、加害者に対して損害賠償請求のための弁護士等の費用を一定額まで補償するというものだ。
これまでは、保険会社に被害事故の相談をしても、アドバイスしか受けられず、相手側が不誠実だったりすると、泣き寝入りするケースが多かった。
保険会社は、取り立て屋ではないし、下手な事をすると弁護士法違反にも問われかねないからであり、決して冷たいからではない。
この特約はそういう時ののフォローのために出来たもので、特約保険料も2,000円前後と安く、契約者にとってはいい特約であると思っている。
しかし最近想定外の使われ方が増え、この特約が赤字になりそうなのだ。
本来の趣旨ではなく、その全く逆の、不誠実な者からの請求が多くなっているのだ。
これまでは自分から起こす訴訟は、費用は自己負担だったが、この特約をつけていると、弁護士を付けろと、保険会社に要求することが出来、費用は保険会社持ちである。
極端なケースでは、過失が100%あるいはそれに近い人が、俺は悪くないと、逆切れで相手を訴える者もいる。
そこまで極端ではなくても、小額の請求にも、少し譲り合えば解決できる過失割合でも、弁護士費用特約が付いていると、簡単に訴訟になる。
当然、保険会社も説得はするが、説得が成功しない場合は、それ以上拒否は出来ないのである。
いつまでも拒否したら、それこそ保険金不払いである。
それでなくても、怪獣の多くなった近頃、保険会社も困り果てている。
困っているのは、保険会社だけではない、聞くところによると裁判所もこの手の事件が急増し、他の裁判に支障が出ているという事だ。
その要因が、この弁護士費用特約が出来てからである事も、把握しているようだが、裁判所はどうする事も出来ない。
いずれにせよ、この特約の趣旨を生かしながら、特約保険料の値上げをしなくていいように、引受け制限・被保険者の制限・請求の要件など、何らかの工夫が必要と思う。
本社の商品開発部の皆様、知恵の出し処ですよ。
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特約の趣旨は、被害事故に遭った時、加害者に対して損害賠償請求のための弁護士等の費用を一定額まで補償するというものだ。
これまでは、保険会社に被害事故の相談をしても、アドバイスしか受けられず、相手側が不誠実だったりすると、泣き寝入りするケースが多かった。
保険会社は、取り立て屋ではないし、下手な事をすると弁護士法違反にも問われかねないからであり、決して冷たいからではない。
この特約はそういう時ののフォローのために出来たもので、特約保険料も2,000円前後と安く、契約者にとってはいい特約であると思っている。
しかし最近想定外の使われ方が増え、この特約が赤字になりそうなのだ。
本来の趣旨ではなく、その全く逆の、不誠実な者からの請求が多くなっているのだ。
これまでは自分から起こす訴訟は、費用は自己負担だったが、この特約をつけていると、弁護士を付けろと、保険会社に要求することが出来、費用は保険会社持ちである。
極端なケースでは、過失が100%あるいはそれに近い人が、俺は悪くないと、逆切れで相手を訴える者もいる。
そこまで極端ではなくても、小額の請求にも、少し譲り合えば解決できる過失割合でも、弁護士費用特約が付いていると、簡単に訴訟になる。
当然、保険会社も説得はするが、説得が成功しない場合は、それ以上拒否は出来ないのである。
いつまでも拒否したら、それこそ保険金不払いである。
それでなくても、怪獣の多くなった近頃、保険会社も困り果てている。
困っているのは、保険会社だけではない、聞くところによると裁判所もこの手の事件が急増し、他の裁判に支障が出ているという事だ。
その要因が、この弁護士費用特約が出来てからである事も、把握しているようだが、裁判所はどうする事も出来ない。
いずれにせよ、この特約の趣旨を生かしながら、特約保険料の値上げをしなくていいように、引受け制限・被保険者の制限・請求の要件など、何らかの工夫が必要と思う。
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