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保険会社からの回答

保険会社からの回答

解約と未払い保険料との関係について、先方保険会社と当方所属保険会社両社から回答が来た。
まず、あまり乗り気でなさそうに思えた当方保険会社が、予想に反し連休前に回答を寄こした。

本社と何度も連絡を取っての回答というその内容は、約款の一般条項第4節【共通】第7条に、保険料を払えば解約する事が出来ると明記しているという。
だからと言って、それを対抗根拠として解約に応じない事はしていない、という事だ。
保険料を後払い方式にしている現在、このトラブルはあり得ない為、回答にも余裕が感じられた。

それに対し、先方保険会社の回答は少しお粗末だった。
未払い保険料があった場合、必ずしも解約できないという事ではない。
しかし、書類的に異動承認請求書には、保険料の最終徴収回目を記載しなければならず、そこが確定できないのであれば、不完全な書類になる。
後日確認できた段階で書き加える事は、書類の改ざんに当り、コンプライアンス上出来ない、だから解約手続きは受け付ける事は出来ない。
窓口の対応は結果として、間違いではない。
これも本社からの回答と言う。

ヘエーッ、名前をつけるとしたら、【不完全書類論】にでもすればいいのでしょうか?
【辻田氏の言う、言いくるめ】に他ならない。
だがレベルの低い言いくるめである。

このように取りあえず2社からの回答を得た事で、それぞれの保険会社には、解りました、お手数を掛けました、今後については保険法の施行を見守りますと答え、この事は終わらせる事にした。

どちらの回答にも納得した訳ではないが、この間私も少し勉強し、保険法とそれに対応した新しい約款に注目したい、と思うようになったからである。
それにどちらの保険会社にも、それなりに労力を割いてくれたことに感謝したいし、契約者と向き合おうとする姿勢には一定の評価をしたいと思ったからである。

私の注目する保険会社の約款、一般条項第4節【共通】第7条と、保険法27条との違いについては、次回考えてみたい。
また、立ち上がったばかりの消費者庁だが、保険法を取り上げるのかも注視していきたい。

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現在(2009.7改定)の約款は保険法対応前のものではありませんか?比べるなら、保険法対応約款の方になりますね。
なお、保険法第27条(保険契約者による解除)は任意規定なので、現状の約款で付けられている条件は許容されるものと思われます。
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hokensyokunin

Author:hokensyokunin
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趣味:長距離ドライブ・トレッキング

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