同時履行の抗弁権
同時履行の抗弁権
前回、他社での保険の解約の事を書いたが、自分の保険会社はどのような対応をしているか気になり、問い合わせてみた。
結果、きちんとしたマニュアルはなさそうであり、さらにスタッフの経験量でも違いがあった。
怖っ・・・、こんな状態で窓口に立たされる、スタッフが可哀相じゃないか。
ただ私の所属する保険会社は、現在は保険料が後払い方式になっており、解約した後でも口座へ請求することが出来るので、窓口で精算は必要ないとの事だった。
だから未払い保険料の精算と、解約権とを同時に行う必要がなく、このようなトラブルは、現在は生ずる事がない。
また私の所属する保険会社支社幹部からは、未払い保険料の請求権と、解約請求権は別物ではないのか、保険料支払いを解約請求の条件にする事は、問題があると思うという個人的見解も出された。
品物を購入すると言われても、代金を支払うまでは、商品を引き渡す義務はないという、当たり前の事を、法律では同時履行の抗弁権というらしい。
今回の問題はそれと似ているようにも思えるが、よく考えると同時履行の抗弁権に当らないと私も思う。
何故なら、保険契約を締結し、補償を得る権利と、保険料支払いの義務は不可分一体のものであり、それこそ同時履行の関係にある。
しかし、解約しようとする権利は一方的に通告すれば済む事であり、未払い保険料の支払い義務は、あくまでも解約前の契約から生ずる義務である。
微妙に別々の権利と義務であり、一緒にする事は出来ないと思う。
金融庁に確認を取ってみようと思っている。
それと今回は保険料を支払わなかったが、もし代理人が支払った場合の領収証の宛名は誰になるのか?
私の保険会社は、たとえ代理人が支払った場合でも、契約者本人の宛名しか記載してはならないと規定されている。
これも納得がいかない、次回はこの問題に触れてみたい。
前へ 続く
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結果、きちんとしたマニュアルはなさそうであり、さらにスタッフの経験量でも違いがあった。
怖っ・・・、こんな状態で窓口に立たされる、スタッフが可哀相じゃないか。
ただ私の所属する保険会社は、現在は保険料が後払い方式になっており、解約した後でも口座へ請求することが出来るので、窓口で精算は必要ないとの事だった。
だから未払い保険料の精算と、解約権とを同時に行う必要がなく、このようなトラブルは、現在は生ずる事がない。
また私の所属する保険会社支社幹部からは、未払い保険料の請求権と、解約請求権は別物ではないのか、保険料支払いを解約請求の条件にする事は、問題があると思うという個人的見解も出された。
品物を購入すると言われても、代金を支払うまでは、商品を引き渡す義務はないという、当たり前の事を、法律では同時履行の抗弁権というらしい。
今回の問題はそれと似ているようにも思えるが、よく考えると同時履行の抗弁権に当らないと私も思う。
何故なら、保険契約を締結し、補償を得る権利と、保険料支払いの義務は不可分一体のものであり、それこそ同時履行の関係にある。
しかし、解約しようとする権利は一方的に通告すれば済む事であり、未払い保険料の支払い義務は、あくまでも解約前の契約から生ずる義務である。
微妙に別々の権利と義務であり、一緒にする事は出来ないと思う。
金融庁に確認を取ってみようと思っている。
それと今回は保険料を支払わなかったが、もし代理人が支払った場合の領収証の宛名は誰になるのか?
私の保険会社は、たとえ代理人が支払った場合でも、契約者本人の宛名しか記載してはならないと規定されている。
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