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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権

前回、他社での保険の解約の事を書いたが、自分の保険会社はどのような対応をしているか気になり、問い合わせてみた。
結果、きちんとしたマニュアルはなさそうであり、さらにスタッフの経験量でも違いがあった。
怖っ・・・、こんな状態で窓口に立たされる、スタッフが可哀相じゃないか。

ただ私の所属する保険会社は、現在は保険料が後払い方式になっており、解約した後でも口座へ請求することが出来るので、窓口で精算は必要ないとの事だった。
だから未払い保険料の精算と、解約権とを同時に行う必要がなく、このようなトラブルは、現在は生ずる事がない。
また私の所属する保険会社支社幹部からは、未払い保険料の請求権と、解約請求権は別物ではないのか、保険料支払いを解約請求の条件にする事は、問題があると思うという個人的見解も出された。

品物を購入すると言われても、代金を支払うまでは、商品を引き渡す義務はないという、当たり前の事を、法律では同時履行の抗弁権というらしい。
今回の問題はそれと似ているようにも思えるが、よく考えると同時履行の抗弁権に当らないと私も思う。

何故なら、保険契約を締結し、補償を得る権利と、保険料支払いの義務は不可分一体のものであり、それこそ同時履行の関係にある。
しかし、解約しようとする権利は一方的に通告すれば済む事であり、未払い保険料の支払い義務は、あくまでも解約前の契約から生ずる義務である。
微妙に別々の権利と義務であり、一緒にする事は出来ないと思う。

金融庁に確認を取ってみようと思っている。

それと今回は保険料を支払わなかったが、もし代理人が支払った場合の領収証の宛名は誰になるのか?

私の保険会社は、たとえ代理人が支払った場合でも、契約者本人の宛名しか記載してはならないと規定されている。

これも納得がいかない、次回はこの問題に触れてみたい。

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初めまして。
非常に興味深い話です。
私も別モノだと思いますが、保険会社としては保険料の取っぱぐれがないように徴収を優先するよう規定している会社もあるかもしれませんね。
また、この手の規定は、火災,自動車,積立でバラバラになっていることが往々にしてあると思います。
一般法理に基づく内容であれば、金融庁の管轄ではないと思いますが、話の続きを期待しています。
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hokensyokunin

Author:hokensyokunin
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趣味:長距離ドライブ・トレッキング

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