参考純率と保険料
参考純率と保険料
損害保険料率算出機構
聞き慣れない名前ですが、この機構は損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)に基づき、保険会社が会員となって作られた団体です。
昭和26年から平成10年までは、ここで算出された火災・傷害・自動車の料率を、必ず使用しなければなりませんでした。
どこの保険会社も、同じ保険料だったのはその為です。
平成10年7月に法改正で自賠責・地震料率以外は、参考純率として発表するに留め、使用する義務が撤廃され、事実上保険料の自由化が始まりました。
そして今回発表された参考純率は、平成12年以来9年ぶりの引き上げとなり、引き上げ幅は平均5.7%になりました。
これを受け、保険料の値上げが行われるだろう、と言われていますが、実はこの9年の間にも保険料の値上げは、各社ごとに行われてきました。
ですから5.7%から、これまでの値上げ分を引いて、保険料を決めるのが筋と思います。
参考純率5.7%引き上げという事を、荒っぽく言うと、『9年前に比べ、保険金の支払いと保険料の比率は、計算上平均5.7%増えていますから、念のためお知らせします。
これを参考にして、保険料を値上げするなり、値下げするなり、後は各保険会社で決めて下さい。』ということです。
マスコミ報道からは、さも保険料が5.7%値上げされるようにも受け取られますが、まさか、そんなには上がらないと思います。
もし5.7%値上げする保険会社がいたら、それは泥棒と言われてもしょうがないと思います。
ところで保険料が自由化された今も、料率算出機構は必要なのでしょうか。
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損害保険料率算出機構
聞き慣れない名前ですが、この機構は損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)に基づき、保険会社が会員となって作られた団体です。
昭和26年から平成10年までは、ここで算出された火災・傷害・自動車の料率を、必ず使用しなければなりませんでした。
どこの保険会社も、同じ保険料だったのはその為です。
平成10年7月に法改正で自賠責・地震料率以外は、参考純率として発表するに留め、使用する義務が撤廃され、事実上保険料の自由化が始まりました。
そして今回発表された参考純率は、平成12年以来9年ぶりの引き上げとなり、引き上げ幅は平均5.7%になりました。
これを受け、保険料の値上げが行われるだろう、と言われていますが、実はこの9年の間にも保険料の値上げは、各社ごとに行われてきました。
ですから5.7%から、これまでの値上げ分を引いて、保険料を決めるのが筋と思います。
参考純率5.7%引き上げという事を、荒っぽく言うと、『9年前に比べ、保険金の支払いと保険料の比率は、計算上平均5.7%増えていますから、念のためお知らせします。
これを参考にして、保険料を値上げするなり、値下げするなり、後は各保険会社で決めて下さい。』ということです。
マスコミ報道からは、さも保険料が5.7%値上げされるようにも受け取られますが、まさか、そんなには上がらないと思います。
もし5.7%値上げする保険会社がいたら、それは泥棒と言われてもしょうがないと思います。
ところで保険料が自由化された今も、料率算出機構は必要なのでしょうか。
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