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飲酒運転

酒気帯び運転の処分

酒気帯び運転しただけで懲戒免職は、社会観念上著しく妥当性を欠く、よって処分は無効。
飲酒撲滅を唱える人達にとって納得できない、そして飲酒者には寛大な判決が出ました。

判決の理由は、
1、 事故は伴っていない
2、 酒気帯びだけでは、免職にしない自治体も相当数ある
3、 具体的事情を考慮せず、一律に免職とするのは不公平
よって、処分は裁量権の逸脱であり、無効。

確かに結果責任という考え方は、被害者の数を考慮する考えであり、世論もそれは解っています。
そういう意味で、事故は起きていないのだから、という理屈も解ります。

酒気帯びと、酒酔いは違い、酒気帯びだけでは一律免職というのは、全国的にみて公平さを欠く。
これも解ります。

具体的事情も考慮するべき、例えば前日の飲酒が多すぎて、少し基準を超えていた程度まで、一律免職とするのはどうか、これも理解できます。

この3つの理由は、確かに個々に判断すると、それぞれは理解できます。
しかし、裁量権の逸脱とまで決め付けるのは、理解が出来ない。
飲酒運転撲滅が叫ばれている今、行政の要である地方公共団体の職員に対する懲戒基準は、世の先を行く位でなければならない。
司法が裁量権の判断をする際は、権力が人権を著しく規制する場合を除いては、慎重にするべきと思う。

私の判決
市の懲戒処分は裁量権の範囲内であり有効、ただし処分基準については、個々の事情を考慮するなどの配慮が望ましい。

飲酒運転は絶対許してはならない、しかし考慮するべき事情があった時は、最低でも1年以上の停職処分という、免職より軽い処分もあっていいのでは。


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