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小額訴訟その2

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小額訴訟制度その2

事故の概況を説明する。
十字路での出会い頭の事故で、相談者の側に一時停止の標識があった。
相手は左側からの直進で、相談者が一時停止した後、中央を越えもう少しで渡り切る所へ、相談者の助手席側後部ドアに衝突、弾みで相談者は一時停止していた対向車にも衝突。
相談者の主張:相談者が一時停止した時点で相手車とはかなりの距離があり、その後は前を見ていたため解らないが、相手のスピードはかなりあった筈だし、あるいは脇見をしていたのではないか。
ともかく衝突するような距離ではなかった。

相手側の主張:相手は(相談者)一時停止も減速もせずに、交差点に進入したために衝突した。
急に出てきた為、回避は不可能であった。

損害は双方の車の他、対向一時停止車、そして相談者のトランクに積んでいた業務用機材・200万円などで、取りあえず相手保険会社が車両保険と対物保険とで、相手車と対向一時停止車には全額支払い済み。
保険会社は支払い済みの保険金のうち、相談者の過失(80-20)に応じた金額を返せという、訴訟を起こしたもの。

私は期日の直前に相談を受けたため、答弁書を出す時間も、こちらの機材の見積書を準備する時間も無かった。
目撃者がいて協力してくれるという事だったので、その人に出廷をお願いさせ、見積もりはメモ程度のものしかなかった。
防御としてはかなり厳しい状況は仕方が無い。

その司法委員は交通事故については、かなり慣れているという感じだった。
最初に争点を1、過失割合 2、総損害額に絞り、この順番で協議することを確認し、和解できない場合は、裁判官による判決になり、互いにいい結果にはなりませんよ、とまるで脅しのようでもあった。

司法委員は目撃証人から事情を聞く事から始めた、予告無く連れて行った目撃証人に、事故時点でその場所にいたことの証明と、相談者と利害関係はないのかと尋ねた。
当事者ではないので事故証明書に記載されているわけでもない、一時停止していて巻き添えで衝突された車の、すぐ後ろに停まっていたと口で言うしかない。
関係についても、相談者に不利なことになったら、私が証言をしてあげると言って、連絡先を教えてくれただけの、そのとき初対面の人だと説明。
その後目撃した具体的な状況を確認してきたが、なかなか手厳しく、少しでも推測が入っていると、容赦なく証言から外された。
そして今度は保険会社の若い担当者に、今の話はこれまでに聞いたことがあるかと質問した。
保険会社の担当者は、相談者から目撃者がいるとは聞いていたが、会うのは今日が初めてと答えた。
司法委員が少し厳しい目で担当者を見て、あなたはこの目撃証言がでっち上げとか、嘘を言っていると思っていますかと聞いた。
保険会社の担当者は、内容について少し疑問があるが、でっち上げとか嘘とは思っていないと答えた。
司法委員は、では何故2年もの間確認を取らなかったのですかと、質問した。
担当者はいろいろ答えたが、司法委員の厳しい表情は変わらなかった。

暫く細かい事の確認を取り、証人を退席させた後、それではまず過失割合について、案を提示しますと言った。
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