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小額訴訟その1

小額訴訟制度

直接のお客様ではないのだが、あるお客様の紹介で、相談に来た事件である。
その人は交通事故を起こしたが保険には入っていなかった、というより保険会社とトラブルがあり、会社を変えようとしている、約1週間の契約の切れ目に事故は起きた。
そして相手側になったのが、この前まで自分が掛けていた保険会社という、皮肉なめぐり合わせになって、その事がさらに感情的になる原因にもなったようである。
事故から2年経っても示談出来ないまま、相手保険会社から訴えられたのである。
今入っている保険会社の人に相談すればいいだろうと思ったら、なんと外資系の通販であり、相談にはならない。

私は傍聴に行ったのだが、まず裁判官が小額裁判制度の説明をし、原告・被告にその選択をさせた。
小額訴訟は便利なところもあるが、怖いところもある。
1日で審理を終え、判決が出される、異議申し立ては出来るが、再度判決されると控訴が出来ないという事だ。
60万円以下の請求に限るから、多少は雑でも仕方ないという事だろう。
その裁判では双方とも異存はないと、小額訴訟を選んだ。

裁判官はさらに、和解で解決する気は無いかと、和解を勧めた、これも双方望んだ。
すると法廷ではなく、別室で協議するという、私は傍聴できるものと思い、一緒に歩き出した。
すると司法委員が私に傍聴は出来ませんが、関係者なら入室してもいいと言い、私は関係者になってしまった??。
裁判官は来ません、私が協議の仲を取り持つ、と云う司法委員のリードで協議が始まった。
  続き

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