民事不介入
民事不介入
警察は限定された刑事事件だけを扱い、純然たる民事事件には介入しないという原則。
たとえば、交通死亡事故が起きた場合、業務上過失致死罪については刑事事件であるから警察が、損害賠償の額とか、過失割合とかは当事者(つまり民事)の問題であるから、警察は介入してはならないという原則。
よく過失割合は警察が決めるものと、勘違いしている人がいるが、間違いである。
ただ、戦前は【おい、こらっ、警察】と呼ばれ、夫婦のもめ事まで駐在(警察)が仕切っていたので、高齢者にはまだその名残りの強い人も多い。
警察は限定された刑事事件だけを扱い、純然たる民事事件には介入しないという原則。
たとえば、交通死亡事故が起きた場合、業務上過失致死罪については刑事事件であるから警察が、損害賠償の額とか、過失割合とかは当事者(つまり民事)の問題であるから、警察は介入してはならないという原則。
よく過失割合は警察が決めるものと、勘違いしている人がいるが、間違いである。
ただ、戦前は【おい、こらっ、警察】と呼ばれ、夫婦のもめ事まで駐在(警察)が仕切っていたので、高齢者にはまだその名残りの強い人も多い。