時差式信号
時差式信号機
事故が起きた交差点の信号機は、対向する一方を先に赤にして、その反対側を暫く青のままにする時差式の信号だった。
私の契約者は、そこが時差式信号であることは知らなかったようだ。
青色の段階で右折のため待機し、黄色に変わっても対向直進車があった為、その車の通過を待ってから右折を開始した、信号は赤色に変わったくらいのタイミングであった。
黄色に変わった時点での直進車との距離から、その衝突した2台目の直進車まで突っ込んでくるとは、思いもしなかったようである。
しかし、対向直進車の信号の色は、まだ青色だったのである。
その直進車は、対向右折車に対する注意義務は、全く考えてもいなかったようで、減速はしていなかったのである。
幸いに怪我はなかったし、私の契約者は車両保険も入っており、過失が大きいとはいえ、自己負担が出ないことは説明した。
自分のほうが右折であり、相手側は直進である事から、自分が不利な事は理解していた。
そして過失については、お任せしますという事だった。
ところが相手の保険代理店から電話があり、一方的に100-0主張をしてきた。
こっちは青で、そっちは赤だから、という主張のようで、けんか腰である。
信号無視の車との過失割合が、何故100―0かを全く理解していない。
困った代理店と思っていたらその翌日、今度は私の保険会社アジャスターから電話が入り、これは青と赤なんだから100-0でしょうと、これまた基本を判っていない、情けないアジャスターである。
事故はお互い様という基本的考えと、しかしながら信号機のある交差点で、赤色信号を無視して進入する車に対しては、その予測までする必要はない、だから結果100-0になるのである。
何故かを考える事もなく、青・赤だけで捉えると、このような馬鹿な事を言うことになる。
対向右折車に対しての注意義務があるのは当然の事である。
結局この事故は90-10で決着したが、本来は80-20でいいと思っている。
私の契約者が、譲歩してでも早めの解決を望んだためである。
このように、時差式信号の場合、過失割合の決め方は、保険関係者さえ意外と理解していないので、注意が必要です。
過失割合の問題以前に、この種の交差点は、当然のように事故が多い。
信号の管理者は、その改善策は急ぐべきと思う。
事実、この事故の少し後に、別の時差式信号で、死亡事故が起きた。
この事故と形態は同じであったが、過失割合は私の契約者は0、相手側を100で決めた。
何故かは、次の機会に・・・・。 時差式信号機その2
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事故が起きた交差点の信号機は、対向する一方を先に赤にして、その反対側を暫く青のままにする時差式の信号だった。
私の契約者は、そこが時差式信号であることは知らなかったようだ。
青色の段階で右折のため待機し、黄色に変わっても対向直進車があった為、その車の通過を待ってから右折を開始した、信号は赤色に変わったくらいのタイミングであった。
黄色に変わった時点での直進車との距離から、その衝突した2台目の直進車まで突っ込んでくるとは、思いもしなかったようである。
しかし、対向直進車の信号の色は、まだ青色だったのである。
その直進車は、対向右折車に対する注意義務は、全く考えてもいなかったようで、減速はしていなかったのである。
幸いに怪我はなかったし、私の契約者は車両保険も入っており、過失が大きいとはいえ、自己負担が出ないことは説明した。
自分のほうが右折であり、相手側は直進である事から、自分が不利な事は理解していた。
そして過失については、お任せしますという事だった。
ところが相手の保険代理店から電話があり、一方的に100-0主張をしてきた。
こっちは青で、そっちは赤だから、という主張のようで、けんか腰である。
信号無視の車との過失割合が、何故100―0かを全く理解していない。
困った代理店と思っていたらその翌日、今度は私の保険会社アジャスターから電話が入り、これは青と赤なんだから100-0でしょうと、これまた基本を判っていない、情けないアジャスターである。
事故はお互い様という基本的考えと、しかしながら信号機のある交差点で、赤色信号を無視して進入する車に対しては、その予測までする必要はない、だから結果100-0になるのである。
何故かを考える事もなく、青・赤だけで捉えると、このような馬鹿な事を言うことになる。
対向右折車に対しての注意義務があるのは当然の事である。
結局この事故は90-10で決着したが、本来は80-20でいいと思っている。
私の契約者が、譲歩してでも早めの解決を望んだためである。
このように、時差式信号の場合、過失割合の決め方は、保険関係者さえ意外と理解していないので、注意が必要です。
過失割合の問題以前に、この種の交差点は、当然のように事故が多い。
信号の管理者は、その改善策は急ぐべきと思う。
事実、この事故の少し後に、別の時差式信号で、死亡事故が起きた。
この事故と形態は同じであったが、過失割合は私の契約者は0、相手側を100で決めた。
何故かは、次の機会に・・・・。 時差式信号機その2
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