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選択権は誰にある

火災保険改訂

昨日、保険会社の業務連絡会があった。
月1回行われる保険会社から代理店への、一方的情報伝達の場である。
平成22年1月(あと7ヵ月後)からは、住宅用の火災保険は水災・風災危険を外す契約は出来なくなる。
つまり、火災だけのシンプル商品はなくするというものです。

ちなみに、風災・水災を付けない火災のみ1000万円の保険料  7,800円
       風災・水災もつけた火災    1000万円の保険料 19,200円

次からは2倍以上の保険料を払うか、火災保険は入らないかの二者択一しかありません。
【他社は】と聞くと、時期のずれはあるが、大方は同じ方向で検討中と聞いています。
つまり、他の保険会社に移るという道を、互いに塞いでしまっているのです。
みんなでやれば怖くない、紳士協定なのです。
【談合か】と聞くと、そんな事は出来ません、たまたま各社が、同じ時期に同じように考えた、というだけの事です。
汚いと言えばいいのか、上手だと言えばいいのか。

【私の契約には、水災の心配がない地域の人もいるが、なぜその人達からも強制的に水災の保険料を取らなければいけないのか】の質問に返ってきた回答は、『水災を外す商品を残すと逆選択をされる』、というものでした。
逆選択、つまり水災の危険の高い人達しか入らなくなる、それだと商売にならんという事です。
【選択権は保険会社が持つべきもので、契約者に選択権を与えるなど冗談じゃない】
         底流には、このような考えがあるのでしょう。
選択権を与えないためには、商品をなくするのが一番という事です。

これが、ついこの前不払い問題で、社会から大非難を浴びたばかりの、保険会社のする事ですか。
不要な特約を作りすぎたのが、不払いの原因の一つと言われ。
ご免なさい、整理しますと、特約どころか、返す刀で基本的契約を切って捨てる。
口では信頼回復、お客様本位と言いながら、恥ずかしくないのか。


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