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治療費打ち切り

どこの保険会社でも、損害率は低く抑えようと、色々工夫はしているものだ。
他覚所見のない外傷性頸部症候群などは、早ければ3か月、遅くても6か月あたりから治療費打ち切りの圧力をかけてくる。
被害者だけでなく、医療機関に対しても、治療の見通しの意見を求める形で、じわじわと圧力をかけてくる。

大抵の被害者と医師は、その圧力に抗いきれず、治療を打ち切り後遺障害認定を受ける。
6ケ月やそこらの治療期間で、他覚所見もない外傷性頸部症候群では、非該当となるのが落ちである。

そんなこと保険会社は百も承知のうえで、打ち切りさせ、形だけの認定を受けさせるのだ。

保険会社は保険会社お抱えの医学博士の論文を、錦の御旗の様に適用する。
≪通常他覚所見の無い、いわゆる鞭打ち症(外傷性頸部症候群・頸椎捻挫)は、完治するまでの期間は6ヶ月ぐらいが妥当である≫、という論文である。

しかし人それぞれ、症状は違うものなのに、一律に押し切ろうとする。
だから非該当となった後も、自費で長く治療を受けている人は数知れない。

一方で確かに詐病と思われる、賠償目的の人がいる事は事実である。
むしろ保険会社は、そういう人とこそ争うべきであるが、逆にそういう人には弱く、
とんでも無い長期治療を黙認している。

示談交渉の現場は、ともかくトータルの損害率を下げればいいから、相手を見て、対応を変えている。

善良な被害者は、結果としてしわ寄せを被っている。

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