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ちょいのり保険は、何のため

前回に続いて、他車運転特約の適用可否について、契約条件を変えて個別の判定をしてみたいと思います。

家族構成は前回と同じとします。
車も同じく3台
違うところは、両親の車2台には夫婦限定をつけ、母親の車の年齢条件を35歳以上と引き上げます。

父親所有A車:年齢条件35歳以上  母親所有B車:年齢条件35歳以上  長男所有C車:年齢条件26歳以上  同居の長女22歳:車無し  未婚で別居の20歳の次男:車無し    両親の車には本人夫婦限定有り  長男の車Cには家族限定有り 

前回とはちょいのり保険の必要性は、次のように変わります。

父親Aと母親B:ABC車と他人の車も含め、ちょいのり保険は全く必要なし
   変わらず

長男C:両親の車ABを運転するためには、ちょいのり保険必要。他人の車には必要なし
   母の車を運転する時もちょいのり保険が必要

長女D:車を運転するためには、全てちょいのり保険必要
    他車運転特約は一切効かず、車の運転にはちょいのり保険が必要

20歳の次男E:車を運転するためには、全てちょいのり保険必要
    長女と同じく他車運転特約は一切効かず、車の運転にはちょいのり保険が必要


このように、契約条件が変わると、ちょいのり保険の必要性も変わります。
簡単に覚えるなら、 【自分の車か家族の車が、自分が運転できる条件であれば、自動的に他車運転特約も効く

自分に他車運転特約が効くなら、他人の車のことは考えなくてもよく、家族の車のうち、どの車が運転出来ないかを考え、ちょいのり保険を掛ければいい。
     (両親と長男はこのケース)

自分には他車運転特約が効かないなら、ハンドルを握るときは必ずちょいのり保険です。
     (長女と次男はこのケース)

なんだ簡単じゃないかと思った方もいると思いますが、この判断一歩間違うととんでもない事にもなりかねません。
ここでは乱暴に簡単に書きましたが、慎重に約款に照らした判断が必要です。

重複して入ったとしても、500円を損したと思えば済みます。
でも他車運転特約が効くと思っていたら、効かなかったというのでは、500円の損ではすみません。
他車運転特約が効くのか、効かないのかの判断は、プロの代理店にお願いしたほうが賢明です。

決して保険会社は、重複契約をさせ、保険料を二重取りして儲けようとしているのではありません。
少しでも無保険状態での事故を防ぎ、社会に貢献しようとしているのです。


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