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親族間の事故

対物編

田舎の町は、都会のようには、交通の便は良くない。
どこへ行くにも、自分専用の車が無いと不便である。
だから一家に4台のマイカーがある事も、珍しくはない。

そのような環境では、事故は他人との出来事とは限らない。
ついこの前も、弟が縦列駐車している兄の車に、バックで目測を誤り、ぶっつけてしまった。
2台分の修理費は42万円ぐらいと、見た目は大したキズではなかったが結構かかった。
これまでも夫婦間とか、親子間とか、少ないが親族間の事故は、何度かは起こっている。

親族間の事故の場合、保険はどうなるのか、知っていた方が良いと思います。
今回は車と車の、対物事故について説明します。

まず対物賠償保険
1親等までの関係は、保険は効きません。 【夫婦・親子間は免責】
2親等以上【兄弟間あるいは、祖父母と孫間、それ以外の同居の親族間】は保険は効く。

車両保険
オールリスクの車両【自損も効く車両保険】
  1親等、2親等に関係なく効きます。
  自分の車に、もう1台の、自分の車でぶつけた場合も効きます。

車対車の車両保険【他の自動車と衝突・接触に限る】
 1親等・2親等には関係ありませんが、同じ人の車であれば、効きません。
 同じ人の車かどうかは、車検証上の名義で確認します。

何親等かは戸籍を見れば判ることであり、自分で選べるものではありません。
しかし車検証上の所有者は、誰にするかは選択できます。

もうお気づきと思いますが、車の名義は出来るだけ、その車を主に運転する人にしておけば、保険が効くチャンスは広がります。

もちろん保険会社は、実質的な所有者も確認しますから、車の経費を誰が払っているかなど、きちんと説明できるようにしておいて下さい。

幸いにも、この兄弟の車はそれぞれの所有になっていたし、オールリスクの車両でもあった。
結果として、弟の対物保険と車両保険で、2台の修理費を払い、兄の保険は使う必要がなかった。

これがもし、どちらの車の所有者も父親になっていて、車対車の車両保険だったら、保険は全く使えませんでした。

車検証の名義を誰にするかは、親族間の事故では明暗を分けます、よく考えて決めてください。


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