ゼブラゾーンでの事故2
ゼブラゾーンでの事故2
☆前から☆
どうにも納得がいかないのは、ゼブラゾーンの誘導に従い右折車線に入った車は、ゼブラゾーンを無視し、ゼブラゾーン上を走ってきた後続の車に対しては、進路変更禁止の違反となるという事だ。
一方、ゼブラゾーン上を走っても、道交法違反としての罰則はない。
ゼブラゾーンは、立ち入り禁止とか、安全地帯という扱いではないそうだ。
あくまでも車両をスムーズに誘導するためであり、立ち入り禁止ではないという。
【 誘導に従って走行して下さい、しかし誘導に従わなかった後続車と事故った場合は、誘導に従った方が違反ですよ】

では、どうすればいいのだ
どうしても納得のいかない保険職人の、独善判決
【ゼブラゾーンを守った車をA:守らなかった車をBとする】
主文
双方の過失割合をA:30対B:70とする。
双方の主張
BはAに対し、進路変更が禁止される状態での、Aの進路変更が事故の主原因と主張し、B自身のゼブラゾーン進行は禁止規定・罰則規定の無いものであり、たとえ10%加算修正したとしても、判例タイムズ16版:図106に当てはめれば、Bの過失は40にしかならないと主張する。
一方Aは、ゼブラゾーンに従い進行したものであり、ゼブラゾーンを無視したBに一方的に過失があり、自分は無過失であると主張する。
判決要旨
この事故の類型を、Bの主張する判例タイムズ16版:図106に当てはめること自体、失当と言わざるを得ない。
なぜならば図106の後続直進車とは、正当に直進してきた車を言うのであって、Bのようにゼブラゾーンを走行する車は、Aの進路変更を禁止してまで、保護するべき後続車には当たらない。
またゼブラゾーンの表示のある部分は、車線とは言えず、Bを後続直進車とは言い難い。
さらに罰則規定の有無で過失割合の軽重を計る事は、概ね妥当である場合が多い事は事実であるが、本件事故の場合は、あくまでも原因に重きを置くべきであり、罰則はないとはいえ、社会が交通事故撲滅を求めている中で、それに挑戦するかのごとく、ゼブラゾーンを走行したBの責任は、確信犯的であり重大であると言うべきである。
よって判例タイムズ16版:図106に当てはめ、ゼブラゾーン走行を修正要素とするだけでは足りず、基本過失割合を別に定めるべきである。
一方Aは、ゼブラゾーンに従ったのだから無過失と主張するが、ゼブラゾーンを無視して走行する車の存在は、時折見られる事であり、予見不可能な事ではない。
予見可能であったにも関わらず、その注意義務を怠った責任は、免れる事は出来ない。
以上を考慮すれば、主文の判決となる。
☆続く☆
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どうにも納得がいかないのは、ゼブラゾーンの誘導に従い右折車線に入った車は、ゼブラゾーンを無視し、ゼブラゾーン上を走ってきた後続の車に対しては、進路変更禁止の違反となるという事だ。
一方、ゼブラゾーン上を走っても、道交法違反としての罰則はない。
ゼブラゾーンは、立ち入り禁止とか、安全地帯という扱いではないそうだ。
あくまでも車両をスムーズに誘導するためであり、立ち入り禁止ではないという。
【 誘導に従って走行して下さい、しかし誘導に従わなかった後続車と事故った場合は、誘導に従った方が違反ですよ】

では、どうすればいいのだ
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【ゼブラゾーンを守った車をA:守らなかった車をBとする】
主文
双方の過失割合をA:30対B:70とする。
双方の主張
BはAに対し、進路変更が禁止される状態での、Aの進路変更が事故の主原因と主張し、B自身のゼブラゾーン進行は禁止規定・罰則規定の無いものであり、たとえ10%加算修正したとしても、判例タイムズ16版:図106に当てはめれば、Bの過失は40にしかならないと主張する。
一方Aは、ゼブラゾーンに従い進行したものであり、ゼブラゾーンを無視したBに一方的に過失があり、自分は無過失であると主張する。
判決要旨
この事故の類型を、Bの主張する判例タイムズ16版:図106に当てはめること自体、失当と言わざるを得ない。
なぜならば図106の後続直進車とは、正当に直進してきた車を言うのであって、Bのようにゼブラゾーンを走行する車は、Aの進路変更を禁止してまで、保護するべき後続車には当たらない。
またゼブラゾーンの表示のある部分は、車線とは言えず、Bを後続直進車とは言い難い。
さらに罰則規定の有無で過失割合の軽重を計る事は、概ね妥当である場合が多い事は事実であるが、本件事故の場合は、あくまでも原因に重きを置くべきであり、罰則はないとはいえ、社会が交通事故撲滅を求めている中で、それに挑戦するかのごとく、ゼブラゾーンを走行したBの責任は、確信犯的であり重大であると言うべきである。
よって判例タイムズ16版:図106に当てはめ、ゼブラゾーン走行を修正要素とするだけでは足りず、基本過失割合を別に定めるべきである。
一方Aは、ゼブラゾーンに従ったのだから無過失と主張するが、ゼブラゾーンを無視して走行する車の存在は、時折見られる事であり、予見不可能な事ではない。
予見可能であったにも関わらず、その注意義務を怠った責任は、免れる事は出来ない。
以上を考慮すれば、主文の判決となる。
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