症状固定3
症状固定3
☆前から☆
これまでにも書いたように、交通事故によるケガで、一定期間治らない場合は症状が固定したとみなし、後遺障害の認定を受け、認定された等級に応じて、後遺障害の損害賠償金も支払われる。
そして症状固定日を境に、1、その日までは、傷害による損害賠償(通常、示談金)が支払われ、2、症状固定日以後は、後遺障害の損害賠償となるのである。
後遺障害の損害賠償の内訳は、慰謝料と労働能力の低下に対する将来の逸失利益だけであり、以後の治療費は含まれず、自分持ちなのである。
しかし全てが後遺症の認定を得られるわけではない、いわゆる鞭打ちと呼ばれる程度だと、非該当とされるケースが多い。
後遺症の等級は1級~14級まであるが、鞭打ちの場合、重いもので12級、軽いものは14級、しかし一番多いのはそれにも該当しないという、非該当である。
非該当の人には、後遺障害の賠償金は1銭も支払われず、以後の治療費も自分持ちとなり、加害者との関係もそこで終わりで、損害賠償請求権は消滅する。
非該当になった人で、長く苦しんでいる人を、数多く知っている。
そういう意味で、症状固定は悲劇にもなり兼ねない重要な事であり、慎重に判断しなければならない。
今回訴訟になりそうな町田市の、訴訟当事者ではない被害者本人が、自賠責の後遺症の認定を受けないのは、恐らくいつまで続くか判らない治療費を心配しての事だろう。
対症療法は治療ではないという考えもあるが、ともかくこの町田市の人にとっては必要な療法であり、必要な費用なのである。
症状固定に応じず、よって損害賠償も受け取らず、必死に回復に挑んでいるのだろう。
障害者年金だけでは、経済的に大変だろうが、それでも損害賠償金の誘惑に負けず、よく頑張っていると思う。
このような現実、これは症状固定という制度の、大きな落とし穴である。
損害賠償目当てではない、このような被害者には、あまりにも残酷な制度である。
加害者に対しての免除は、不要とまでは言わないが、まず被害者救済であり、加害者の救済はその次に考えるべきだ。
例えば症状固定をし、慰謝料・逸失利益は確定させ、以後の通院は損害賠償と切り離す。
その代わり以後の対症療法の費用についてのみ、保険会社が永久に補償する。
そうすれば、加害者を免除しても構わない。
対症療法の費用を、自動車保険が負担すれば、全国民の健康保険料の負担も軽くなる。
自動車保険料は高くなるだろうが、受益者負担であり、その方が公平というものだ。
後遺症の残った被害者にだけ、負担を押し付けている現状は、間違いというものだ。
簡単に言うならば、症状固定という制度を維持しつつ、以後の治療費(対象療法も治療であるという考え方)は別枠で払うように制度改革すればいいのだ。
改革に期待しながら、それまでの間は、自分の契約者を泣かせる事のないよう、人身傷害をフル活用するしかない。
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これまでにも書いたように、交通事故によるケガで、一定期間治らない場合は症状が固定したとみなし、後遺障害の認定を受け、認定された等級に応じて、後遺障害の損害賠償金も支払われる。
そして症状固定日を境に、1、その日までは、傷害による損害賠償(通常、示談金)が支払われ、2、症状固定日以後は、後遺障害の損害賠償となるのである。
後遺障害の損害賠償の内訳は、慰謝料と労働能力の低下に対する将来の逸失利益だけであり、以後の治療費は含まれず、自分持ちなのである。
しかし全てが後遺症の認定を得られるわけではない、いわゆる鞭打ちと呼ばれる程度だと、非該当とされるケースが多い。
後遺症の等級は1級~14級まであるが、鞭打ちの場合、重いもので12級、軽いものは14級、しかし一番多いのはそれにも該当しないという、非該当である。
非該当の人には、後遺障害の賠償金は1銭も支払われず、以後の治療費も自分持ちとなり、加害者との関係もそこで終わりで、損害賠償請求権は消滅する。
非該当になった人で、長く苦しんでいる人を、数多く知っている。
そういう意味で、症状固定は悲劇にもなり兼ねない重要な事であり、慎重に判断しなければならない。
今回訴訟になりそうな町田市の、訴訟当事者ではない被害者本人が、自賠責の後遺症の認定を受けないのは、恐らくいつまで続くか判らない治療費を心配しての事だろう。
対症療法は治療ではないという考えもあるが、ともかくこの町田市の人にとっては必要な療法であり、必要な費用なのである。
症状固定に応じず、よって損害賠償も受け取らず、必死に回復に挑んでいるのだろう。
障害者年金だけでは、経済的に大変だろうが、それでも損害賠償金の誘惑に負けず、よく頑張っていると思う。
このような現実、これは症状固定という制度の、大きな落とし穴である。
損害賠償目当てではない、このような被害者には、あまりにも残酷な制度である。
加害者に対しての免除は、不要とまでは言わないが、まず被害者救済であり、加害者の救済はその次に考えるべきだ。
例えば症状固定をし、慰謝料・逸失利益は確定させ、以後の通院は損害賠償と切り離す。
その代わり以後の対症療法の費用についてのみ、保険会社が永久に補償する。
そうすれば、加害者を免除しても構わない。
対症療法の費用を、自動車保険が負担すれば、全国民の健康保険料の負担も軽くなる。
自動車保険料は高くなるだろうが、受益者負担であり、その方が公平というものだ。
後遺症の残った被害者にだけ、負担を押し付けている現状は、間違いというものだ。
簡単に言うならば、症状固定という制度を維持しつつ、以後の治療費(対象療法も治療であるという考え方)は別枠で払うように制度改革すればいいのだ。
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