告知義務と確認義務
告知義務と確認義務
年明け早々、☆免許の色の確認ミス☆を起こした事は、恥を忍んで書きました。
その後、他社の同業者を含め、冷やかされながら、色んな情報を貰いました。
以外にも、同じ経験をしていた代理店が、多かった事は驚きでした。
確かに免許の色は、契約者の告知義務であり、間違った告知をすれば告知義務違反となり、事故が起きた時点で保険会社は、約款上は契約を解除することが出来ます。
一方で、契約締結の時、代理店が過失で告知の内容が違う事に気が付かなかった場合は、解除権は適用しないとも書いてあります。
私の免許の色違い事故は、契約者の間違った告知ではあったが、それを確認しなかった代理店の過失という事で、継続契約の初日に遡って訂正し、保険料を追徴し、約400万円の保険金は支払われました。
まさに、解除権を適用しない場合に該当したのです。
ところで、同じ地域のある保険会社で、私と同じく免許の色違い事故が起きた情報も入ってきた。
その結末を聞き、唖然とした。
代理店は、免許の確認について、自分に過失はないと言い張り、保険会社もそれを認め、保険金は支払われなかったという事だ。
保険会社の名は書けないが、似ている、☆欠陥保険会社☆に。
免許の色が違っているという現実の前に、どうすれば確認にミスが無かったと言い切れるのか。
言い切れるとすれば、契約者に故意・悪意があった場合しか考えられない。
通常、免許の色の事で故意・悪意はあり得ないであろう。
その契約者は、自分の勘違いだったからと、保険金の支払いを受けられない事を、納得したそうである。
もちろん納得済みで解決した他社の事を、とやかく言うつもりはない。
ただ告知義務と確認義務との関係が、同じ約款でありながら運用がこんなにも違う、という事だけは知っておいて欲しい。
4月から施工される保険法では、告知義務を緩和し、質問応答主義になるようだが、大賛成である。
代理店にとっては、確認義務がさらに厳しくなるが、契約者とプロの情報量の差から考え、それは当然である。
☆10秒間の通話☆で確認を取ったと言い張る、A損保代理店のような主張はさせるべきではない。
質問応答主義と確認義務、ますます気を引き締めて、職人を目指さなければ。
応援クリックよろしく

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その後、他社の同業者を含め、冷やかされながら、色んな情報を貰いました。
以外にも、同じ経験をしていた代理店が、多かった事は驚きでした。
確かに免許の色は、契約者の告知義務であり、間違った告知をすれば告知義務違反となり、事故が起きた時点で保険会社は、約款上は契約を解除することが出来ます。
一方で、契約締結の時、代理店が過失で告知の内容が違う事に気が付かなかった場合は、解除権は適用しないとも書いてあります。
私の免許の色違い事故は、契約者の間違った告知ではあったが、それを確認しなかった代理店の過失という事で、継続契約の初日に遡って訂正し、保険料を追徴し、約400万円の保険金は支払われました。
まさに、解除権を適用しない場合に該当したのです。
ところで、同じ地域のある保険会社で、私と同じく免許の色違い事故が起きた情報も入ってきた。
その結末を聞き、唖然とした。
代理店は、免許の確認について、自分に過失はないと言い張り、保険会社もそれを認め、保険金は支払われなかったという事だ。
保険会社の名は書けないが、似ている、☆欠陥保険会社☆に。
免許の色が違っているという現実の前に、どうすれば確認にミスが無かったと言い切れるのか。
言い切れるとすれば、契約者に故意・悪意があった場合しか考えられない。
通常、免許の色の事で故意・悪意はあり得ないであろう。
その契約者は、自分の勘違いだったからと、保険金の支払いを受けられない事を、納得したそうである。
もちろん納得済みで解決した他社の事を、とやかく言うつもりはない。
ただ告知義務と確認義務との関係が、同じ約款でありながら運用がこんなにも違う、という事だけは知っておいて欲しい。
4月から施工される保険法では、告知義務を緩和し、質問応答主義になるようだが、大賛成である。
代理店にとっては、確認義務がさらに厳しくなるが、契約者とプロの情報量の差から考え、それは当然である。
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