保険法対応・新約款
保険法対応・新約款
保険法対応の東京海上の、総合自動車保険、新約款を見た。
解除権についての条文は、良し悪しは別に、これまでの約款より明確になっている。
総合自動車保険 普通保険約款 第5節第7条
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除する事ができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除する事ができません。また保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払いによる保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除する事ができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
主な変更点はこれまでの約款の、【当該保険料を払い込んだときに契約を解除できる、】を、【その保険料を払い込まなければ保険契約を解除する事ができません。】と曖昧さがなくなり、明確になったことだ。
10月6日の私のブログ【解除権】で、
来年4月から施行される保険法では、【保険契約者による解除】
【第27条 保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる。】
とだけ書かれ、保険料の支払いには一切触れていない。
この27条は確かに強行規定ではないが、今後作られる保険法対応の約款は、あえて契約者に不利な保険料支払いを、解除の条件に定めてくるのだろうか、注目したい。
と書いたが、注目(期待)は見事に裏切られた。
なぜここまでして、未払い保険料の徴収にこだわるのか?
同条第2項で、たとえ解約しても未払い保険料があり、期限までに払わない場合は、解約は取り消され、遡及した日付で解除される事になる。
契約者にとっては、払わない事のほうがデメリットは多いわけだから、二重に担保を取る必要はないと思うのだが。
保険法の精神が生かされるどころか、新たな火種を作るのではないかと危惧する。
たとえば、保険料支払いを月払いにしている契約者が、1ヶ月目の応答日に解約を書面で請求した、保険会社は未払い保険料を請求した。
契約者は現金の持ち合わせが無いと、支払いをせずに書面は置いて帰った。
この場合、次の二つの例はどう考えるべきか
例1:その月に口座から1回目の保険料が引去られた。
この段階で、解約が成立しているのか、いないのか。
例2:翌日に保険料を持参した時は、保険会社はもう一月分の保険料を請求するのか。
職人の考え
例1については、保険料を請求されているにも関わらず、解約申し出の段階で支払わなかったのだから、約款上解約権は否定され、契約は続行されている。
保険会社はその翌月以降も口座に保険料請求をしなければならない、むしろ請求しないまま事故が発生する事が想定される。
例2については、同じように申し出初日には解約は成立しておらず、翌日であればもう一月分の保険料支払いが必要になる。
しかし、ヤクザの世界でもあるまいに、払わなければ解約させず、以後の保険料支払い義務を発生させるというのは、権利の濫用に当らないだろうか。
そしてその前に大事なことは、保険会社が大合唱する、お客様本位の本旨から大きく外れてしまうと思うのだが。
何のことはない、解約権と未払い保険料を抱き合わせようとしなければ、綺麗に整理できる事ではないのか。
未払い保険料の請求をその時点でするのではなく、後日請求されたときの対応と、デメリットを説明すればいいことだ。
保険法の、【保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる】の趣旨を尊重するべきと思う。
本来のお客様本位に徹し、下卑た考えは戒めましょうよ。
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保険法対応の東京海上の、総合自動車保険、新約款を見た。
解除権についての条文は、良し悪しは別に、これまでの約款より明確になっている。
総合自動車保険 普通保険約款 第5節第7条
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除する事ができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除する事ができません。また保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払いによる保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除する事ができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
主な変更点はこれまでの約款の、【当該保険料を払い込んだときに契約を解除できる、】を、【その保険料を払い込まなければ保険契約を解除する事ができません。】と曖昧さがなくなり、明確になったことだ。
10月6日の私のブログ【解除権】で、
来年4月から施行される保険法では、【保険契約者による解除】
【第27条 保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる。】
とだけ書かれ、保険料の支払いには一切触れていない。
この27条は確かに強行規定ではないが、今後作られる保険法対応の約款は、あえて契約者に不利な保険料支払いを、解除の条件に定めてくるのだろうか、注目したい。
と書いたが、注目(期待)は見事に裏切られた。
なぜここまでして、未払い保険料の徴収にこだわるのか?
同条第2項で、たとえ解約しても未払い保険料があり、期限までに払わない場合は、解約は取り消され、遡及した日付で解除される事になる。
契約者にとっては、払わない事のほうがデメリットは多いわけだから、二重に担保を取る必要はないと思うのだが。
保険法の精神が生かされるどころか、新たな火種を作るのではないかと危惧する。
たとえば、保険料支払いを月払いにしている契約者が、1ヶ月目の応答日に解約を書面で請求した、保険会社は未払い保険料を請求した。
契約者は現金の持ち合わせが無いと、支払いをせずに書面は置いて帰った。
この場合、次の二つの例はどう考えるべきか
例1:その月に口座から1回目の保険料が引去られた。
この段階で、解約が成立しているのか、いないのか。
例2:翌日に保険料を持参した時は、保険会社はもう一月分の保険料を請求するのか。
職人の考え
例1については、保険料を請求されているにも関わらず、解約申し出の段階で支払わなかったのだから、約款上解約権は否定され、契約は続行されている。
保険会社はその翌月以降も口座に保険料請求をしなければならない、むしろ請求しないまま事故が発生する事が想定される。
例2については、同じように申し出初日には解約は成立しておらず、翌日であればもう一月分の保険料支払いが必要になる。
しかし、ヤクザの世界でもあるまいに、払わなければ解約させず、以後の保険料支払い義務を発生させるというのは、権利の濫用に当らないだろうか。
そしてその前に大事なことは、保険会社が大合唱する、お客様本位の本旨から大きく外れてしまうと思うのだが。
何のことはない、解約権と未払い保険料を抱き合わせようとしなければ、綺麗に整理できる事ではないのか。
未払い保険料の請求をその時点でするのではなく、後日請求されたときの対応と、デメリットを説明すればいいことだ。
保険法の、【保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる】の趣旨を尊重するべきと思う。
本来のお客様本位に徹し、下卑た考えは戒めましょうよ。
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